平成23年6月24日 法律第74号/第1条

提供:法政典

条文

刑法の一部改正)

第1条
刑法(明治40年法律第45号)の一部を次のように改正する。

目次中「第96条の3」を「第96条の6」に、「第19章 印章偽造の罪(第164条―第168条)」を
「第19章 印章偽造の罪(第164条―第168条)
第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪(第168条の2・第168条の3)」
に改める。

第96条中「方法で」を「方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を」に、
「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」を「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。

第96条の2を次のように改める。

(強制執行妨害目的財産損壊等)

第96条の2
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
第1号
強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
第2号
強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
第3号
金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

第96条の3の見出しを「(公契約関係競売等妨害)」に改め、
同条第1項中「入札」の下に「で契約を締結するためのもの」を加え、
「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」を「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、
第2編第5章中同条を第96条の6とし、第96条の2の次に次の3条を加える。

(強制執行行為妨害等)

第96条の3
第1項
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項
強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

(強制執行関係売却妨害)

第96条の4
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(加重封印等破棄等)

第96条の5
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2編第19章の次に次の1章を加える。
第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
第168条の2
第1項
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
第2号
前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
第2項
正当な理由がないのに、前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
第3項
前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第168条の3
正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第175条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、
「、販売し」を削り、
「又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、
同条後段を次のように改める。

電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

第175条に次の1項を加える。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
第234条の2に次の1項を加える。
第2項
前項の罪の未遂は、罰する。